ETCで障がい者割引制度の利用

ETCで障がい者割引制度の利用

障がい者割引とは

障がい者の自立および社会経済活動への参加支援として、有料道路の通行料金を割り引く「障害者割引」という制度があります。

障がい者割引は時間・曜日に関係なく、事前登録された車では常に50%の割引を受けらる制度で、有料道路出口など有人の一般レーンで障がい者手帳を呈示する必要があります。

しかし必要な登録をすることで、ETC利用時にも割引が適用されるようになり、障がい者手帳を呈示する必要もなくなります。(手帳の携行は必須)

手続きのながれ

障害者割引の手続き概要

料金所係員に障害者手帳または療育手帳を呈示して割引を適用させるだけなら、事前登録を済ませておけばOKです。

1. 申請

市区町村の福祉事務所等で申請を行います。事前に住まいの自治体に連絡を取り、趣旨を伝えて担当窓口の確認をしておきましょう。

申請時に必要な書類
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証または軽自動車届出済証
  • 運転免許証(本人が運転する場合)
  • ETCカード(本人名義のもの
  • ETC車載器管理番号が確認できるもの(セットアップ証明書・申込書等)

未成年の重度の障がい者の方で、本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。

福祉事務所に備え付けの「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請書」に必要事項を記入し、必要書類とともに窓口に提出します。

2. 事前登録

適用要件を満たしていれば、身体障害者手帳または療育手帳に下記の項目が記載されます。

  • 本割引の対象である旨
  • 自動車登録番号または車両番号
  • 割引有効期限

これで事前登録は完了となります。

有人料金所などで上記の必要事項が記載された「身体障害者手帳」または「療育手帳」を呈示すれば本割引が適用されます。しかしETC利用で本割引を受けるには「ETC利用対象者証明書」を発行してもらい、有料道路事業者に郵送・登録をする必要があります。

3. 4. ETC利用証明書の発行と郵送

「ETC利用対象者証明書」の発行時に所定の封筒も渡されます。この封筒にて「有料道路ETC割引登録係」あてに、切手を貼付のうえ郵送します。

5. 6. 登録と利用開始日の案内

有料道路事業者側でETCカードとETC車載器の登録が完了すると、後日、ETCの利用が可能となる日を書面にて送られてきます。

割引適用要件

割引の対象となる方

割引の対象となるケースは主に2つあります。

障がい者本人が運転する場合 身体障害者手帳の交付を受けている方が運転する場合、対象となります。
障がい者本人が同乗し、本人以外が運転する場合

身体障害者手帳または療育手帳を交付されている方のうち、重度の障がいを持っている方が対象となります。

15才未満の重度の身体障がい者の方で、保護者が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合、身体障がい者本人が同乗していなければ割引の対象にはなりません。

重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。

割引の対象となる車両

台数

障がい者1名に対し1台となります。

車種要件

車検証に「自家用」と記載されていることが前提です。

乗用車 車検証の「用途」の欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。軽自動車もこれにあたります。
貨物自動車

車検証の「用途」の欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置されており乗車定員が4人以上10人以下のもので、最大積載量が500kg以下のものとなっています。

貨物自動車は所謂「4」ナンバーや「1」ナンバーと呼ばれる車両ですね。後部座席が設置されているのが条件なので、軽トラなどは該当していません。

特殊自動車 車検証の「用途」の欄に「特殊」と記載されているもののうち、「車体の形状」の欄に車いす移動車、身体障がい者輸送車またはキャンピング車のいずれかが記載されているもので、乗車定員が10名以下のものとなっています。
二輪自動車

総排気量が125ccを超えるものとなっています。

高速道路を利用できるのが125ccを超えるバイクになりますので、高速を利用できるすべてのバイクになりますね。

注意として「125ccを超える」とは125ccは含まれていないということ。125ccは原付二種に分類されていて、ナンバープレートがピンク色のバイクが該当します。

所有者要件

車検証の「所有者の氏名又は名称欄」に記載されている名義が下記の場合に限ります。

障がい者本人が運転する場合 障がい者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等。
障がい者本人が同乗し、本人以外が運転する場合 障がい者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等。上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方。

直系血族とは、自己からみた祖父母、父母、子、孫などにあたります。

割賦(ローン)中やリースで利用している場合

自動車をローンなどで購入した場合、またはリースで利用の場合「所有者の氏名又は名称欄」の名義はローン会社やリース会社などになっています。この場合、「使用者の氏名又は名称」欄に所有者要件に該当する方の名義が記載されていれば対象となります。その場合「割賦販売契約書」または「リース契約書」の提出が必要となります。

まとめ

代理人が申請を行う場合には委任状が必要になり、車の所有者確認で住民票が必要になる場合もあります。いずれも事前に必要書類の確認はしておきましょう。

割引には手帳に記載された有効期限がありますので、期限前に更新手続きが必要です。また登録内容に変更があった場合にも変更手続きが必要です。

ETCレーンが閉鎖などにより通行できない場合もあります。一般レーンで本割引を受けるには料金所係員に手帳の呈示が必要です。なのでETC利用であっても手帳は必ず携行してください。

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